ペット医療保険「つばきのペット保険」 重要事項説明書

この書面では、ペット医療保険「つばきのペット保険」(正式名称:ペット医療保険)に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、商品内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
● この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「普通保険約款」および「特約条項」に記載しておりますのでご確認ください。また、ご不明な点については当社または取扱代理店までお問い合わせください。

マークのご説明

契約概要:保険内容をご理解いただくための事項

注意喚起情報:ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

①ご契約前にご確認いただきたいこと

[1]商品のしくみ 契約概要

この保険は、家庭で飼育されている犬または猫が保険期間中に病気やケガで日本国内の動物病院で所定の通院・入院・手術を受けたときに、治療費の一定割合を補償する保険です。

[2]補償の概要 契約概要注意喚起情報

保険金をお支払いする場合

被保険動物が、責任開始日以降、保険期間中に発症した傷病の直接の結果として被保険動物の平常の生活行動に支障が生じ、その傷病の治療を直接の目的として、この保険契約の保険期間中に動物病院等において獣医師による治療を受け、被保険者がその治療費用を支出したとき、次の保険金をお支払いします。なお、お支払いする保険金は、補償の対象となる治療費に補償割合を乗じた額となり、保険証券等記載の支払限度額および支払限度日数(回数)の範囲内となります。

[3]支払事由および支払金額 契約概要

●主契約

補償の名称保険金の名称保険金支払事由支払金額
通院治療補償通院治療保険金動物病院等に通院し、獣医師の治療を受けたとき実際に負担した治療費用に補償割合を乗じた額(※3)
入院治療補償入院治療保険金動物病院等に入院し、獣医師の治療を受けたとき実際に負担した治療費用に補償割合を乗じた額(※3)
手術治療補償手術治療保険金動物病院等で手術し、獣医師の治療を受けたとき実際に負担した治療費用に補償割合を乗じた額(※3)
予防後治療補償予防後治療保険金獣医師により、以下の疾病(※1)を対象とした予防処置を受けた後、
その予防処置により平常の生活行動に支障が生じ(※2)、獣医師による治療を受けたとき
実際に負担した治療費用に補償割合を乗じた額(※3)

※1
犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全症候群(FIV)
※2
予防処置を受けたときから 72 時間以内に平常の生活行動に支障が生じた場合の症状とします。
※3
支払金額には支払限度額、日数等の制限があります。詳細は「4. 補償プランの設定」に記載しておりますのでご確認ください。

■治療費の範囲
通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金および予防後治療保険金の対象となる治療費用は以下の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 獣医師の行う傷病の治療の一環としての診断・検査(諸試験またはⅩ線検査等の諸検査を含みます。)に要する費用
(2) 獣医師による診療費(初診費および再診費をいいます。)、処置費および手術費
(3) 動物病院等への入院費
(4) 獣医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料

■以下に該当するものは前項に定める治療費用には含めません。
(1) 以下の処置等に関する費用

( ア ) 妊娠・出産・早産・流産および人工流産、( イ ) 安楽死、去勢、避妊および不妊治療、( ウ ) 爪切り(狼爪の除去を含みます。)、( エ ) 乳歯遺残、歯石取り、過長歯に起因するすべての処置(不正咬合を含みます。)、( オ ) 断耳、断尾、声帯除去および美容整形など疾病治療ではない手術、( カ )疾病予防のための薬物投与・注射、検査等(持ち帰りの予防薬も含めます。)、( キ ) 停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍ヘルニア、そけいヘルニアおよび肛門腺しぼり等健康体に施す外科的手術やその他の医療・検査処置、( ク ) 漢方、温泉療法、酸素療法、免疫療法等の代替的処置による治療のための費用(当会社が獣医学の水準に従い、有効性が検証された治療と判定し、かつ獣医師によって施術される処置を除く。)、( ケ )
被保険動物の遺体の処置費用、葬儀費用、埋葬費用等の被保険動物の死後に要した費用、( コ ) マイクロチップの装着費用、( サ ) カウンセリングの費用、( シ ) 日本国外での治療行為、( ス ) 健康体に行われた検査後に症状原因または診断名が確定した場合のその検査費用(健康体を想定して行われた検査費用を含み、加療の効果を計るために治療の一環を構成する検査費用は含みません。)、(セ ) シャンプー剤(薬用シャンプー剤および医薬品シャンプー剤を含みます。)およびイヤークリーナーに要する費用(いずれも動物病院内での処置に用いられるものを除きます。)。

(2) 前号のいずれかに該当する処置等に起因する傷病の治療費用
(3) 獣医師による医療過誤によって生じた傷病、動物病院または獣医師の不正行為に起因する治療費用
(4) 食物、療法食、サプリメント、ビタミン剤などの健康食品に要する費用。ただし、入院中の食事を除きます。
(5) 往診費用、夜間休日等時間外診療費用(ただし予防後治療保険金については治療費用に含めます。)
(6) 診断書等書類作成費用。ただし、当会社の指示により取得する場合を除きます。
(7) 初年度契約において責任開始日前に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病の治療費用
(8) ペットホテルまたは一時預かり料、散歩料、トリミング料

保険金をお支払いできない主な場合

当会社は以下の事由により生じた傷病に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者または被保険者による故意または重大な過失
(2) 保険契約者または被保険者の脳疾患、精神障害または心神喪失に起因する事故
(3) 保険契約者または被保険者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転している間に生じた事故
(4) 地震、噴火または津波
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
(6) 第 4 号もしくは第 5 号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う混乱に基づいて生じた事故
(7) 保険契約者または被保険者が、被保険動物に対して、給餌、給水その他飼い主が社会通念上当然に行うべき基本的な健康・衛生管理を怠ったことが原因で生じた傷病
(8) 下表の疾病およびこれらに起因する疾病に対しては、当会社は、保険金を支払いません。
ただし、あらかじめ獣医師の指導によって予防ワクチン接種等の有効な予防措置が講じられているときには保険金を支払います。

犬パルボウイルス感染症、ジステンパー感染症、犬伝染性肝炎、犬アデノウイルス2型感染症、狂犬病、犬コロナウイルス感染症、レプトスピラ感染症黄疸型、レプトスピラ症カニコーラ型、犬パラインフルエンザ感染症、フィラリア感染症、ノミ・マダニ感染症、猫カリシウイルス感染症、猫ウイルス性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫クラミジア感染症、猫汎白血球減少症、後天性免疫不全症候群(FIV)

●特約

特約の名称保険金の名称保険金支払事由支払い金額
ペット賠償責任特約ペット賠償責任保険金被保険動物の行為に起因する偶然な事故により、
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担すること
によって損害を被ったとき(※5)
損害賠償金の額―保険証券記載の免責金額
(保険証券に記載の支払限度額以内)
ペット葬儀費用特約ペット葬儀費用保険金被保険動物の死亡日から30日以内に、葬儀費用を
支出した場合(※5)
実際に負担した葬儀費用の額に50%を乗じて
算出した額(保険証券に記載の支払限度額以内)
飼い主補償特約飼い主死亡保険金被保険者が死亡したとき(※5)保険証券に記載の金額
飼い主高度障害保険金被保険者が所定の高度障害状態になったとき (※4)(※5)保険証券に記載の金額
飼い主長期療養保険金連続した30日以上の入院による治療をしたとき(※5)保険証券に記載の金額

※4
(1) 両眼の視力をまったく永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
(3) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
(4) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
(6) 1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(7) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
※5
特約の保険金をお支払いできない場合については、「普通保険約款」および「特約条項」にてご確認ください。

[4]補償プランの設定 契約概要

ご契約いただいた補償プランは保険証券等にてご確認ください。

LプランMプランSプラン手術プラン
通院治療補償
(補償割合・支払限度額・日数)
補償割合 80%
1 日あたり 15,000 円
年間 22 日
(1日あたり 1,000 円免責)
補償割合 50%
1 日あたり 12,000 円
年間 22 日
(1日あたり 1,000 円免責)
補償割合 50%
1 日あたり 12,000 円
年間 22 日
(1日あたり 3,000 円免責)
—–
入院治療補償
(補償割合・支払限度額・日数)
補償割合 80%
1 日あたり 15,000 円
年間 22 日
補償割合 50%
1 日あたり 12,000 円
年間 22 日
補償割合 50%
1 日あたり 12,000 円
年間 22 日
—–
手術治療補償
(補償割合・支払限度額・回数)
補償割合 80%
1 回あたり 15 万円
年間 2 回
補償割合 50%
1 回あたり 10 万円
年間 2 回
補償割合 50%
1 回あたり 10 万円
年間 2 回
補償割合 50%
1 回あたり 10 万円
年間 2 回
予防後治療補償
(補償割合・支払限度額・回数)
補償割合 100%
予防処置後の治療について 50,000 円まで
年間 4 回※

※獣医師により、予防処置を受けた後、その予防処置を受けたときから 72 時間以内に平常の生活行動に支障が生じ、予防処置を受けた当日から 30 日以内の治療

[5]補償の重複 注意喚起情報

他のペット保険契約等がある場合には、その契約において保険金が支払われているか否かにより、弊社がお支払いする保険金の額の算出方法が異なります。また、損害の額を超えてお支払いが発生した場合には、弊社を含め各保険会社とご契約者等にて調整させていただくことがあります。

[6]主な特約およびその概要 契約概要

すべての契約に付加適用される特約

特約名特約の概要
契約更新特約主契約に契約更新特約を付加した場合、保険契約の更新取扱を行います。

ご契約により付加適用される特約

特約名特約の概要
免責期間不適用特約この特約を付加した場合、初年度契約において契約日から起算して 30 日間を疾病の免責期間とする「普通保険約款第 3 条(保険期間および当会社の保険責任)第 2 項第 2 号の規定」を不適用とします。
特定傷病除外特約この特約の締結の際に指定した傷病に対する治療費用については、この特約が付加された主契約の普通保険約款および主契約に付加された他の特約の規定にかかわらず、保険金を支払いません。
団体扱・集団扱特約保険契約者が保険証券記載の保険料払込方法で、集金契約に定めるところにより集金者を経て払い込むことを承認します。
ペット賠償責任特約被保険動物の行為に起因する偶然な事故により、被保険者以外の他人の身体の障害または被保険者以外の他人の財物の滅失、汚損または毀損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被保険者が被った損害に対して、当会社はこの特約条項に記載の規程に従い保険金を支払います。
ペット葬儀費用特約被保険動物の死亡により、被保険者が被保険動物のための葬儀費用を支出したことにより被った損害に対して、当会社は、この特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
飼い主補償特約被保険者の死亡・高度障害および長期療養(30 日以上の長期入院)により、ペットの飼育ができなくなった
場合の費用を補償できるよう、当会社はこの特約条項に記載の規程に従い保険金を支払います。

※詳しくは「普通保険約款および特約」でご確認ください。

[7]保険期間と保険責任 契約概要注意喚起情報

保険期間は1年間です。保険期間の満了日の1か月前までに更新を希望されない旨のお申し出がなく、更新後契約の保険料が払込まれた場合、満了日の翌日に保険契約は更新されます。

契約日保険証券記載の保険期間の初日を契約日としてその日の午前 0 時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)
満了日保険証券記載の保険期間の末日を満了日としてその日の午後 12 時(24 時)

・本契約が初年度契約である場合、当会社は、以下のとおり保険契約上の責任を負います。

●免責期間について

初年度契約に限り、保険契約の契約日から 30 日間の「免責期間」があります。
・初年度契約における疾病については、契約日から起算して 30日間の免責期間があり、保険期間が開始しても免責期間中に発症した疾病は補償の対象となりません。

・本保険契約が更新契約である場合は、更新前契約の満了日の翌日の午前 0 時から当会社の保険責任が開始します。

[8]引受条件 契約概要

●保険の対象となる被保険動物が、家庭で飼育されている犬または猫であること。
●保険契約者が、日本国内に在住の個人または法人であること

告知内容により、お引受けできない場合や、特定の病気や体の部位については補償しないといった条件でのお引受けとなる場合があります。
既に当該ペットが他のペット保険に加入している場合は、当商品にお申込みできない場合があります。

[9]保険料に関する事項 契約概要

●保険料:保険料は補償の対象となるペットについて、犬または猫の別、種類別、年齢別に異なります。保険料の支払方法には年払と月
払があります。更新後の保険料は、更新日時点の保険料率を適用します。
●割引制度:保険料の割引制度には、次のものがあります。

割引制度割引率割引制度の概要
無事故割引5%保険金の支払いがなく保険期間が満了し、契約の更新をした場合に、更新後の契約に適用する割引です。
団体・集団割引3%団体扱・集団扱特約を付加している場合に適用する割引です。

②ご契約時にご確認いただきたいこと

[1]クーリング・オフのご説明(契約申込みの撤回等について)注意喚起情報

(1)申込書を記入していただいた日、またはこの「注意喚起情報」をお受け取りいただいた日の、いずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面よりお申込の撤回をすることができます。この場合、お払込みいただいた金額は全額お返しいたします。

(2)クーリング・オフは、郵便(ハガキ・封書など)により、前述の期間内(8日以内の消印有効)に、当社までお申し出ください。郵便(ハガキ・封書など)には、クーリングオフをする旨を明記し、ご契約者のご署名・ご捺印、住所・電話番号、ご契約の申込日、保険料返金用口座(ご契約者本人名義)をご記入ください。
(3)クーリング・オフは、取扱代理店では受付できませんのでご注意ください。

【書面の郵送先】〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字町 7 番地 19 つばき少額短期保険株式会社 クーリング・オフ係

[2]保険契約者および被保険者 注意喚起情報

次のとおりとなりますので、ご確認ください。

保険契約者保険契約を申し込まれた方(申込書記載の申込人)で、保険証券に記載された方をいいます。
保険契約内容の変更などの契約に関する権利および保険料の支払などの契約に関する義務を持つ方となります。
被保険者被保険動物の飼い主(被保険動物を所有、占有または管理する方)で、保険証券の被保険者欄に記載された方で、
この保険の補償を受けられる方をいいます。

ご契約者および被保険者は、反社会的勢力に該当しないことが申込条件です。保険契約者、被保険者が次の反社会的勢力のいずれかに該
当すると認められた場合には、普通保険約款に基づき、保険契約は解除されます。
①暴力団 ②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む) ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業その他反社会的勢力

[3]告知義務 等 注意喚起情報

お客様には、ご契約時に弊社が告知を求めた以下の事項に事実を正確に告げていただく義務があります。告知事項が事実と異なる場合は、
保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。特に以下のような事項については十分にご注意願います。
(1)ご契約の被保険動物の種類、品種、体重、保険契約の始期日時点での満年齢
(2)ご契約の被保険動物の過去のケガ・病気の履歴および現在の健康状態(健康状態などにより、特定のケガ・病気をお支払いの対象としない条件でお引受できる場合や、契約のお引受ができない場合があります。)
(3)他のペット保険契約等の有無

[4]保険料の払込方法・回数 契約概要

●払込方法
保険料の主な払込経路は口座振替・クレジットカード・コンビニ決済・団体扱などです。
●払込回数
年払(保険料の全額を 1 回で払い込み)と、月払(12分割して払い込み)があります。
※実際にご契約いただく保険料、払込方法、払込経路については、保険証券等にてご確認ください。

[5]保険料をお支払いいただくスケジュール 注意喚起情報

保険契約に対する保険料は、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に伴い、保険証券等記載の払込期日までにお支払いいただきます。
※初回保険料(更新契約の初回保険料も含む)払込にて、保険証券等記載の払込期日の記載がない場合には、この保険契約の締結と同時にお支払いいただきます。

[6]保険料の払込期日 注意喚起情報

●払込期日
保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険契約の締結の際に定めた回数および金額に従い、保険証券等記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
●払込猶予期日
保険料の払込については、払込期月の翌月末までの猶予期間があります。
※初年度契約の初回保険料で払込方法が口座振替かつ月払の場合、払込期月の翌々月末までの猶予期間があります。
●保険料が猶予期間中に払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了日の翌日の午前 0 時から効力を失います。

[7]ご契約内容の変更について 注意喚起情報

保険契約者または被保険者は、次のいずれかが発生した場合は、遅滞なく当社までご連絡ください。ご連絡のない場合は、損害が発生しても保険金をお支払いできない場合があります。
①被保険動物が死亡した場合
②被保険動物を他人に譲渡した場合
③被保険動物の用途や飼育の目的を変更した場合
④被保険者が死亡した場合

③ご契約後にご確認いただきたいこと

[1]解約と解約返戻金に関する事項 契約概要注意喚起情報

ご契約後、保険契約を解約される場合には、当社または取扱代理店にお申し出ください。解約時の返戻金は、払込まれた保険料の合計額
より少ない金額になります。
●解約返戻金
保険期間中に契約の解約をご希望の場合は、当社または取扱代理店にお申し出ください。解約に際しての返戻金は、保険料払込方法によって、次のとおりとなります。

年払次のとおり計算した金額を保険契約者に支払います。
返還する保険料の金額=適用保険料 ×(1-既経過期間に対応する解約係数)
月払返戻金はありません
既経過期間1 か月
まで
2 か月
まで
3 か月
まで
4か月
まで
5 か月
まで
6 か月
まで
7 か月
まで
8 か月
まで
9 か月
まで
10 か月
まで
11か月
まで
12 か月
まで
解約係数30%36%43%49%55%62%68%75%81%87%94%100%

[2]契約の失効 注意喚起情報

・払込期日の翌月末日までに、払込まれるべき保険料の全額が払込まれないときは、保険契約を払込期日の翌々月1日の午前0時より失効します。
・月払いの初年度契約の初回保険料で保険料払込方法が口座振替の場合は、払込翌翌々月1日の午前 0 時より失効します。

[3]重大な事由による解除 注意喚起情報

この保険では、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約を解除することがあります。
(1)保険契約者、被保険者または他人に保険金を搾取する目的でご契約のペットにケガ等をさせた場合
(2)保険契約者、被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
(3)被保険者が保険金の請求について詐欺を行った場合         
(4)上記のほか、(1)から(3)と同等に弊社の信用を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

[4]ペット賠償責任特約を付帯した場合のご契約の場合 注意喚起情報

【事故が起こった時の手続きについて】
ご契約の被保険動物が、日本国内において他人に噛みついたり、他人の物を壊してしまった等の事故が発生した場合は、すみやかに弊社までご連絡ください。
事故にかかわる相手方との示談交渉は、必ず事前に弊社へご相談の上進めてください。ご不明な点は、ホームページをご覧いただくか直接弊社までお問い合わせください。

[5]保険期間中の保険料の増額または保険金の削減 注意喚起情報

(1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす状況変更が発生した場合、保険期間中において保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)保険金の支払事由に該当するにもかかわらず、想定外の事象発生により、会社の収支に著しい影響を及ぼす状況変更が発生した場合には、保険金を削減して支払うことがあります。

④その他 ご注意いただきたいこと

[1]2年目以降のご契約継続について 契約概要注意喚起情報

【お手続きについて】
(1)保険期間の満了日の1か月前までに更新を希望されない旨のお申し出がなく、更新後の保険料が払込まれた場合、満了日の翌日を更新日として保険契約は更新されます。この場合、更新日時点の普通保険約款・特約条項・保険料率および被保険動物の年齢が適用されます。
(2)更新を希望されない場合、または更新時に契約内容を変更される場合は、保険期間満了日の1か月前までに所定の用紙にて必ず当社へお申し出ください。
(3)通院治療保険金、入院治療保険金、手術治療保険金のいずれかの支払事由において、更新前契約の保険期間を含む連続した 2 保険期間にわたり、各保険期間において保険証券記載の支払限度日数または回数に達したときには、保険契約の更新を引き受けません。この場合、保険期間満了日の 2 か月前までに保険契約者に通知します。
(4)保険契約を継続するにあたり、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、その検証結果を踏まえ、保険料の増額もしくは保険金額の減額を行うことがあります。
【継続時の保険料について】
2年目以降は、更新日時点の普通保険約款・特約条項および被保険動物の品種区分・年齢による保険料率が適用されます。(飼い主補償特約付加の場合、被保険者の年齢による保険料が適用されます。)
【無事故割引について】
保険金の支払いがなく、保険期間が満了し、契約の更新をした場合に、更新後の契約に適用されます。

[2]保険金の請求について 契約概要注意喚起情報

直接弊社へ保険金を請求する際は、保険金の請求に必要な書類を診療日から30日以内にご提出ください。当社提携の対応病院において加入者証を提示して診療を受けられた場合には、被保険者にかわってその対応病院が、弊社へ保険金を請求し、受領することになります。

[3]保険金をお支払いする時期 契約概要注意喚起情報

直接弊社へ保険金を請求された場合、請求に必要な事項が記載されたすべての書類が到着した翌日から起算して30日以内にご指定口座
にお支払いします。
ただし、特別な調査・照会等が必要となる場合は、完備書類が弊社に到着した翌日から起算して60日以内に保険金をお支払いします。
●飼い主補償特約の場合
請求に必要な事項が記載されたすべての書類が到着した翌日から起算して5営業日以内にご指定口座にお支払いします。
ただし、保険金を支払うために確認が必要となる場合は、完備書類が弊社に到着した翌日から起算して45日以内に保険金をお支払いします。

[4]保険証券の発行について 注意喚起情報

保険契約の締結時に Web 保険証券を発行いたします。ご契約者様にご提供するインターネット上のマイページから「Web 保険証券」の閲覧ができます。※書面の保険証券をご希望の方は、当社へご連絡ください。

[5]保険料の控除について 契約概要

当商品は、保険料控除の対象にはなっておりませんのでご注意ください。

[6]配当金、満期返戻金について 契約概要

当商品は、満期返戻金および契約者配当金はありません。

[7]保険会社破綻時の取扱い 契約概要注意喚起情報

当社は少額短期保険業者であり、保険契約者保護機構による資金援助等の適用はありません。また、この保険契約は、保険契約者保護機
構への移転等の補償対象契約に該当しません。

[8]少額短期保険業者について 注意喚起情報

当社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」です。少額短期保険業者が引受できる保険契約については、次のような制限があります。
①損害保険分野については、保険期間 2 年以内、保険金額 1,000 万円以下となります。なお、このペット保険は保険期間 1 年です。
②同一の被保険者について引受けられるすべての保険の保険金額の合計額は原則 1,000 万円以内です。
③同一の保険契約者について引受けられるすべての保険の保険金額の合計額は 10 億円以内です。

[9]個人情報の取扱いに関して 注意喚起情報

つばき少額短期保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客様をはじめとする各種個人情報の保護は重要な責務であると認識しております。当社では個人情報保護に関する法令を遵守し、以下のとおり個人情報を適切に利用するとともにその安全管理に努めてまいります。当社の役員及びすべての従業員が、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に開示することや、不当な目的に使用することはいたしません。利用目的の範囲内で、具体的な業務にしたがって権限を与えられた者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取扱うものといたします。
1.個人情報の取得
当社は、業務上必要な範囲内でかつ、適正で公正な手段により個人情報を取得します。なお、特定個人情報などにつきましては下記「8. 特定個人情報などの取扱い」をご覧ください。
2.個人情報の利用目的
当社は、取得した個人情報を次の業務ならびに下記「5 . グループ会社・提携先企業との共同利用」、「6 . 支払時情報交換制度」に掲げる目的に必要な範囲内で利用し、当該利用目的以外には利用しません。なお、特定個人情報などにつきましては下記「8. 特定個人情報などの取扱い」をご覧ください。
(1)保険契約の適正な引受、維持管理、更新、保険金の支払い
(2)委託先(代理店を含む)のサービスの案内・提供
(3)当社業務・商品・サービスに関する情報提供・運営管理および商品、サービスの充実
(4)当社が有する債権の回収
(5)再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
(6)グループ会社・提携先企業などが取扱う生命保険・コンサルティングなどの商品、サービスの案内
(7)各種イベント・キャンペーン・セミナーの案内、各種情報の提供
(8)当社または当社代理店が提供する商品・サービスなどに関するアンケートの実施
(9)市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる新たな商品・サービスの開発
(10)当社社員の採用、販売基盤(代理店など)の新設・維持管理
(11)他の事業者から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務
(12)お問合せ・依頼などへの対応
(13)その他上記目的に関連・付随する業務ならびにお客さまとのお取引および当社の業務運営を適切かつ円滑に履行するために行う業務
3.個人情報および個人データの第三者への提供
当社は、次の場合を除き、個人情報および個人データを第三者に提供しません。
(1)あらかじめ、ご本人が同意されている場合
(2)法令に基づく場合
(3)利用目的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(代理店を含む)へ委託する場合
(4)再保険の手続きをする場合
(5)当社のグループ会社・提携先企業との間で共同利用を行う場合(下記「5.グループ会社・提携先企業との共同利用」をご覧ください。)
(6)少額短期保険協会などとの間で共同利用を行う場合(下記「6.支払時情報交換制度」をご覧ください。)
4.個人データおよび特定個人情報などの取扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、個人データおよび特定個人情報などの取扱いを外部に委託することがあります。
当社が、外部に個人データおよび特定個人情報などの取扱いを委託する場合には、委託先の選定基準を定め、あらかじめ委託先の情報管理体制を確認するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
当社では、例えば次のような場合に、個人データの取扱いを委託しています。((4)については特定個人情報などを含みます。)
(1)保険契約の募集に関わる業務
(2)損害調査に関わる業務
(3)情報システムの保守および運用に関わる業務
(4)支払調書などの作成および提出に関わる業務

5.グループ会社・提携先企業との共同利用
前記「2. 個人情報の利用目的」に記載した利用目的のために、グループ会社・提携先企業との間で個人データを共同利用する場合につきましては、当社ホームページをご参照ください(http://www.tsubaki-hoken.co.jp/privacypolicy/)。なお、特定個人情報などにつきましては共同利用を行いません。
6.支払時情報交換制度
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金などのお支払いまたは、保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。なお、特定個人情報などにつきましては支払時情報交換制度などの対象外です。
7.センシティブ情報の取扱い
お客さまの本籍地・健康状態などのセンシティブ情報につきましては、「保険業法施行規則第 211 条の 33 で準用する保険業法施行規則第 53 条の 10」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第 6 条」により、お客さまの同意に基づき業務遂行上必要な範囲で利用するなど業務の適切な運営の確保その他必要と認められる場合に利用目的が限定されています。当社は、これらの利用目的以外には、センシティブ情報を取得、利用または第三者に提供しません。
8.特定個人情報などの取扱い
特定個人情報などは、マイナンバー法により利用目的が限定されており、当社は、その目的を超えて取得・利用しません。マイナンバー法で認められている場合を除き、特定個人情報などを第三者に提供しません。
9.個人データおよび特定個人情報などの管理
当社では、個人データおよび特定個人情報などの漏えい、滅失またはき損の防止その他の個人データおよび特定個人情報などの安全管理のために、取扱規程などの整備、アクセス管理、持ち出し制限、外部からの不正アクセス防止のための措置、その他の安全管理措置に係る実施体制の整備など、 十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性および最新性の確保に努めています。
10.個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報などに関する事項の通知、開示、訂正など・利用停止など個人情報保護法に基づく保有個人データおよび特定個人情報などに関する事項の通知、開示、訂正など・利用停止などに関するご請求(以下、「開示等請求」といいます。)については、下記「 11.お問合せ窓口」にご請求ください。ご請求者がご本人であることをご確認させていただくとともに、当社所定の書式にご記入いただいたうえで手続を行い、後日、原則として書面で回答します。利用目的の通知請求および開示等請求については、当社所定の手数料をいただきます。
11.お問合せ窓口
当社は、個人情報および特定個人情報などの取扱いに関する苦情およびご相談に対し適切かつ迅速に対応します。当社の個人情報および特定個人情報などの取扱いならびに個人データおよび特定個人情報などの安全管理措置に関するご照会、ご相談は、下記までお問合せください。


少額短期ほけん相談室のご案内
当社との間で問題を解決できない場合には、指定紛争解決機関である、下記協会にご相談いただくこともできます。
一般社団法人 日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」

TEL:0120-82-1144  FAX:03-3297- 0755 受付時間 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
(土日・祝日、年末年始の休業日を除く)


支払時情報交換制度
当社は、(社)日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および、特定の損害保険会社とともに保険金等のお支払いまたは、保険契約の解除、取消、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。※「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険会社等の社名 は、(社)日本少額短期保険協会ホームページ
(http://www.shougakutanki.jp/)をご参照ください。